| 2013-04-24 | 
                       
                      
                        お知らせ 
                              特殊建築物定期報告はお済みですか? 
                              5階建以上のマンションは法律 (建築基準法第12条) により 
                              特定行政庁に報告するよう義務付けられています。 
                              平成24年度の福岡市では東区、城南区、早良区が対象となっています。 
                               
                              費用概算(マンションの場合) 
                              住戸数50戸で70,000円(税別) 
                              住戸数100戸で100,000円(税別) 
                              住戸数200戸で140,000円(税別) 
                               
                              ※前回提出資料が必要です。その他棟数・設備・消防点検資料の有無により 
                                費用を算定します。 
                              
 ※平成20年4月1日法改正により、外装タイル・モルタル部で異常がある場合、 
                                加えて竣工又は外壁改修等から 10年を経てから最初の調査は全面打診 
                                による調査が必要で、別途料金となります。 
                             
 ※報告は、所有者・管理者の義務であり、定期報告を行わなかったり、虚偽の 
                                報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。 
                               
                              見積は無料となっております。 | 
                       
                     
                     
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